新型コロナウイルスによる感染症拡大防止への対応と、申告や納税などの税務上の取扱いに関する内容をご紹介します。ご自身や自社に該当するような事例はありませんでしょうか。
疑問に思うような事項は、お気軽に当社担当者へお尋ねください。
法人税
○企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い
コロナウイルス感染症に関する対応として、企業がマスク等の無償提供をする事があると思います。その場合寄附金以外の必要経費に該当するためには以下の条件を満たす必要があります。なお、この無償提供は緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われることが必要です。
②その取引先等が業務を維持できない場合、当社の業務に直接又は間接的な影響が生じること(営業に支障が生じる、仕入等が困難になるなど)
○賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合
原則は、法人が賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、合理的な理由がなければ税務上は相手方に対して寄付をしたものとして取り扱われます。
しかしながら、例えば次の条件を満たすものであれば、取引先等との取引条件の変更と考えられますので、減額分が寄付金として取り扱われることはありません。
②賃料の減額が取引先等の復旧支援を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること
所得税
○個人に対する国や地方公共団体から支給された助成金の取扱い
国や地方公共団体からの助成金については、個別の事実関係によって次のとおり課税関係が異なります。
●新型コロナウイルス感染症等に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係
課税 | 非課税 |
・持続化給付金 ・家賃支援給付金 ・農林漁業者への経営継続補助金 ・文化芸術、スポーツ活動の継続支援 ・東京都の感染拡大防止協力金 ・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金、支援金 |
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金 ・特別定額給付金 ・子育て世帯への臨時特別給付金 ・学生支援緊急給付金 ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特別措置における割引券 ・東京都のベビーシッター利用支援事業における地域 |
(出典:税務通信 No.3610 資料)
○従業員に対して支給する見舞金の取扱い
コロナウイルス感染症に関連して従業員が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当します。
②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
上記条件①の具体例として
★従業員等やその家族がコロナウイルス感染症に感染したために支給されるもの
★緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者の従業員等で次のいずれにも該当する者が支給をされるもの
・多数の者との接触を余儀なくされる業務など、コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事している者
・緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
新型コロナウイルスに関連して国税庁よりFAQが発表されていますので、詳しい内容については国税庁ホームページをご参照ください。
参考 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
【長崎オフィス 税務相談室 主査 福田敏夫】
【『月刊 アップ長崎・島原』2020年8月号】
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UP!2020年8月号
UP!2020年8月号-特別編